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「知らないとヤバイ!」広告に関わる法規について

公開日公開日:2024.01.29

昔々の話。

若くして他界された女優さんの展示会に出展する写真の数枚中、著作権が複雑に絡まっているものがあり、当時は知識も浅かった私は、そりゃぁー、もー、炎上しまくりで火消しに相当苦労した記憶が今でもトラウマです。


そん時に痛感しました。

「法的知識って、すっごい重要なんだぁー」と。


ということで、

交通広告に関わりのある法的なものをお話ししますね。


広告に関わる規制は、主に下記の3つが目的です。

①消費者を守る

②著作者を守る

③事業者の公正な競争を守る

交通広告で頻繁に関わってくるのは主に①と②でしょうか?


今まであった事例をQ&A形式でご紹介します。


Q1.ピールオフ広告のノベルティに金額の制限はありますか?

A:金額の制限はありません。

恐らく景表法の観点からの質問だと思いますがオープンスペースでのピールオフは景表法に抵触しません。

同じ観点から、パブリックスペースでのサンプリングもノベルティの金額制限はありません。

但し、JR東日本のイベントスペースでサンプリングをする際、商品は200円以下と決められていますのでご注意ください。


Q2.偉人の名言を交通広告に使えますか?

A:使えます。

著作権の侵害になるのでは?と気にされての質問かと思いますが著作者の保護期間は70年です。

そもそも論ですが「名言」には著作権に抵触しないということで、例えばスティーブ・ジョブズの数ある名言も、広告に使うことができますね。

ただ、音楽・映像系は著作隣接権なるものがありますのでご注意ください。


Q3.配信系のアプリのキャンペーン中に「先着順でTシャツプレゼント」を謳いたいが問題ないですか?

A:問題あります。

先着順に全員に・・。だと総付け景品にあたり景表法の「1000円以下の服務提供に対しては景品上限額は200円まで」に反します。

先着順で全員プレゼントしたい場合は、2ケ月以上の契約を条件にいれるか、抽選にすれば景表法に該当しなくなります。


Q4.他社が販売している商品に、自社の名前を入れてキャンペーンプレゼントにしたいが可能ですか?

A:可能ですが商品によります。

商品名の商標を利用すれば、商標権上のリスクが発生することになりますので、キャンペーンの告知の際に、「オリジナル〇〇〇(メーカー名)の電化製品プレゼント!」というような告知はNGです。


春光社は、法的観点で「大丈夫かな?」と思うものは、すべて法務に確認をしています。

話題になるのも重要ですが、お客様の利益やブランドを守るのが一番大事だと考えています。


話題性のある施策を検討したい!とお考えの皆様!

安全・安心がモットー(笑)の春光社へご相談ください。

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