公開日:2022.04.06
QRコード(デンソーウェーブが1994年に開発した2次元コード)は、生活の中で、様々な場面で見ることが出来ます。
※QRコードの作成や利用には契約やライセンスは必要ありませんが、「QRコード」の文言自体を表記する場合は、『「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。』という登録商標文の併記が必要です。
最近は交通広告(駅構内)の意匠上でも、よくQRコードを見かけます。
おそらくクライアント側は、問い合わせ先としてURLや検索窓を記載することと同様に、便利なQRコードを利用しているのだと思いますが、実はQRコードを意匠内に記載するには、多くのルールをクリアしなければなりません。
(ある程度の時間、その場に立ち止まって、携帯電話やスマートフォンで読み取る必要があるため、人の流動の妨げになる可能性があるからです。)
以前は、意匠内でQRコードを見かける頻度が、それほど高くは無かったため、意匠審査時にデザインが届いた段階で、もしもQRコードが入っていれば、ルールを説明し、削除してもらうなどの対応をとっておりました。
しかし最近は、あまりにも意匠内にQRコードが表記されている頻度が高いため、事前にクライアント側へルールを知っておいてもらうべきではないか、と思うようになりました。
各電鉄によって、また媒体によっても、ルールは異なりますが、参考までに、ある電鉄の駅ばりポスターでのQRコード取り扱いルールについて、お知らせいたします。
QRコードの大きさ(1辺が10cm以内)、QRコードの掲載位置(腰高~目線の位置あたり)、媒体自体の掲出位置(ホーム上・改札口付近・階段踊り場・階段付近・狭い通路・低位置ポスター板・その他旅客流動の妨げになるような箇所は掲出不可)などに制限があります。
また、意匠内のQRコードの個数にも制限があり、QRコードの遷移先まで意匠審査の対象となります。
車内の媒体に関しては、以前はほぼQRコード掲出不可という状況でした。(車内での利用客同士のトラブルにも繋がる可能性があるからだと思います。)
しかし、最近では少しづつ規制緩和され、ルールは厳しいものの、車内媒体でもQRコードを見かけるようになりました。
車内媒体においてQRコードを記載する場合は「携帯マナー文字」と呼ばれる文言を表記するよう指示される場合が多いですが、QRコードの表記が無い場合でも、携帯電話の利用を促すような広告内容の場合や、スマホアプリの利用を促すような内容の場合など、広告内容によっては「携帯マナー文字」を記載しなければなりません。
※携帯マナー文字は、地域によって文言が異なりますが、関東交通広告協議会で定められた文言は「車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。」になります。
このように、広告の業界では思わぬ規制やルールがあり、初めてお問い合わせいただいたクライアント様にとっては、驚かれることもあるかと思います。
規制が厳しい業種の場合や、予期しなかったルールなどがあり、意匠審査時にスムーズに進まない場合もあるかと思いますが、新しいサービスや新しい習慣とともに、規制やルールが都度見直されていきますので、ご理解いただければと思います。
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